使い捨てカラコンは転売ができるのか?
せっかくカラコンが必要だと思ってカラコンを買っても必ずしもそれを全部使えるとは限らないです。
予定していたよりもその使い捨てカラコンを使う事がないというのはよくあります。
それで最近はいろんないらなくなった物があったらすぐにそれを自分で処分したいと思う人が多くなっている
事もあって余ってしまった使い捨てカラコンも同じように転売したいと思う人もいるかと思います。
では実際に未使用の使い捨てカラコンが手元にあった場合にその使い捨てカラコンを転売して良いかというと
そういう事はないです。なぜならカラコンはいくら未使用で安全性も特に問題がないと言っても薬事法で転売が禁止されているからです。
きっと多くの人は医薬品を転売したら薬事法にひっかかってしまって転売してはいけないというのは分かっているかと思います。
ですが意外と使い捨てカラコンを使っている人はカラコンが薬事法で規制されている事自体知らない事もあります。
なので余ったカラコンをそのまま廃棄してしまうのがもったいないと思ってしまってどうにかして
転売したいと思う人も多いです。それで実際に薬事法を知らずにフリマアプリに出そうとしてしまう人もいます。
ですが、カラコンの場合は薬事法で規制されておりカラコンを誰かに販売したいと思った時は
しっかり許可を取って販売しないといけないというのがあります。
なので今現在手元に余ったカラコンがあってもそれを転売してはいけないです。
確かに余った未使用のカラコンがあれば誰かに売りたいと思うのが自然です。
ですが実際にカラコンを売ろうと思った時は資格が必要になるので
それがない以上はカラコンを転売してはいけないです。
知らずにそういう事をしていると知らない間に犯罪を犯してしまっている事もあります。
なのでいくら使わない未使用のカラコンがあってもそれを転売しようとしてはいけないです。
しっかり薬事法で規制されている以上カラコンの転売は無理という事です。